会社設立後にする届出
届出が必要なのは、所轄の税務署、市区町村役場、県税事務所、労働基準監督署、ハローワーク、社会保険事務所です。
1.税務署への届出
会社設立から2ヶ月以内に「法人設立届出書」を提出します。
税務署所定の用紙がありますので、必要事項を記入してください。
届出書に添付する書類は、会社の登記謄本、定款のコピー、株主名簿か又は社員名簿、設立時の貸借対照表、本店所在地の略図などです。
給与を支払う従業員を雇う場合には、「給与支払事務所の開設届出書」を届け出ます。
会社設立から1ヶ月以内に提出します。
添付資料はいりません。
「青色申告の承認申請書」は、所得税の申告方法を申請するものです。
税務上のメリットが大きいので手続きをすると良いでしょう。
「棚卸資産の評価方法の届出書」は、決算期ごとの商品の在庫をどのように評価するかを届け出る書類です。
最初の事業年度の確定申告書の提出期限までに提出してください。
「減価償却資産の償却方法の届出書」は、資産価値が年々減っていくものをどのように評価するかを届け出る書類です。
最初の事業年度の確定申告書の提出期限までに提出してください。
2.市町村役場・県税事務所への届出
東京23区内の場合は、「事業開始等申告書」を提出します。
事業開始日から15日以内に提出してください。
添付資料が必要です。
東京23区以外の都道府県は、「法人設立等申告書」を提出します。
会社設立から1ヶ月以内に提出してください。
添付書類が必要です。
3.労働基準監督署への届出
従業員を1人でも雇用した場合、労災保険(労働者災害補償保険)の適用が義務づけられます。
従業員を雇用した次の日から10日以内に労災保険加入手続きをしてください。
4.ハローワークへの届出
従業員を1人でも雇用した場合、雇用保険の適用が義務づけられます。
従業員を雇用した次の日から10日以内に雇用保険の加入手続きをしてください。
労働基準監督署で提出した書類が必要になりますので、先に労働基準監督署で労災保険の手続きを済ませてからにしましょう。
5.社会保険事務所への届出
健康保険、介護保険、厚生年金の3つをまとめて社会保険と言います。
すべての事業所で社会保険の加入が義務づけられていますので、必ず加入してください。
提出の期限は特にありません。
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